証拠として有責配偶者とその相手の性的行為が確認できるもの、不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、という事が必要となってきます。
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