離婚する方法と手続き
・裁判離婚(判決離婚)
協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認めるの判決を得なければなりません。
協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。
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2018年03月31日
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