慰謝料は、不法行為(不貞行為、悪意の遺棄、暴力などの有責行為)で、精神的苦痛を受けた側が請求できるものです。
したがって性格の不一致や信仰上の対立、家族親族間の折り合いが悪いなど、どちらか一方だけが責任があるという場合には判断は難しく、双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決まります。
どちらが離婚の原因を作ったのか、慰謝料を支払う側ともらう側の立場をはっきりさせる事が第一段階です。当然ですが、精神的苦痛を受けた側がもらうものですから、必ずしも妻が慰謝料をもらう側とは限りません。夫がもらう側になる事もあります。
また慰謝料を請求しない事も自由ですが、離婚後の経済生活の観点からも精神的苦痛を受けた場合は、請求した方が良いでしょう。
不貞行為(不倫)の場合、精神的苦痛を受けた配偶者は、不倫相手に対しても、慰謝料として損害賠償を請求する事が出来ます。
パートナーの「浮気」「不倫」によって、離婚をお考えの方は、探偵社・興信所『ガルエージェンシー愛知』にご相談下さい。
探偵、浮気調査、不倫、人探し、家出人捜索、行方調査、離婚、結婚、信用調査、盗聴器・盗撮器の発見調査のご相談は、お気ガルに。
愛知県名古屋市東区,中区,中村区,中川区,千種区,天白区,名東区,緑区,熱田区,昭和区,瑞穂区,守山区,西区,北区,南区,港区の探偵・浮気調査・離婚相談はガル愛知!
名古屋の探偵社 ガルエージェンシー愛知
愛知県名古屋市東区代官町34-12 JBビル3階
面談での調査相談・見積りは無料お気軽に相談してください。
0120−503−666 または
052−937−8130 (お気ガルに)
2018年04月22日
2018年04月19日
勝手に離婚届を届け出された場合
勝手に離婚届を届け出された場合
離婚をするには、当事者夫婦の離婚意思がある事が必要です。
離婚を決意して、離婚届に署名捺印をしても、離婚届を戸籍係に提出する前に離婚の意思が無くなれば、離婚は撤回できます。当事者一方の意思を無視して、勝手に離婚届を提出する事は許されません。
しかし、不受理申出の制度を知らず、又は間に合わずに自分に意思に反して離婚届を勝手に届け出されたとしても、協議離婚届が役所で受理されると、離婚の効力が発生してしまいます。
戸籍に離婚と記載されてしまうと、それを訂正・抹消するのは簡単な事ではありません。
離婚届の偽造は刑法に触れる犯罪ですが、例え偽造した離婚届を勝手に届け出されたとしても、役所は勝手に離婚を取り消せないのです。
このような場合は、家庭裁判所に離婚無効の調停を申立てます。
無効の確認にあたっては、離婚の意思が無かった事を証明しなければなりません。調停において相手が非を認めて、双方が合意をすれば、離婚が無効であると審判が下されます。
しかし、相手が非を認めず審判に対して異議の申立てがあると、審判は無効となり、調停は不成立となります。そうなると地方裁判所・家庭裁判所に離婚無効の確認を求める訴訟を起こす事になります。審判・判決で離婚無効の判決が確定すれば、1ヶ月以内に審判または判決の謄本を付して、戸籍の記載の訂正を戸籍係に申請する事が出来ます。そうして戸籍から離婚の記載は抹消されます。
このように離婚届は、簡単に受理される一方で、一旦戸籍に記載された事項の訂正には大変な労力を伴います。離婚の意思がない場合や離婚原因が納得できない場合には、絶対に離婚届には署名捺印をしない様にしましょう。
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離婚をするには、当事者夫婦の離婚意思がある事が必要です。
離婚を決意して、離婚届に署名捺印をしても、離婚届を戸籍係に提出する前に離婚の意思が無くなれば、離婚は撤回できます。当事者一方の意思を無視して、勝手に離婚届を提出する事は許されません。
しかし、不受理申出の制度を知らず、又は間に合わずに自分に意思に反して離婚届を勝手に届け出されたとしても、協議離婚届が役所で受理されると、離婚の効力が発生してしまいます。
戸籍に離婚と記載されてしまうと、それを訂正・抹消するのは簡単な事ではありません。
離婚届の偽造は刑法に触れる犯罪ですが、例え偽造した離婚届を勝手に届け出されたとしても、役所は勝手に離婚を取り消せないのです。
このような場合は、家庭裁判所に離婚無効の調停を申立てます。
無効の確認にあたっては、離婚の意思が無かった事を証明しなければなりません。調停において相手が非を認めて、双方が合意をすれば、離婚が無効であると審判が下されます。
しかし、相手が非を認めず審判に対して異議の申立てがあると、審判は無効となり、調停は不成立となります。そうなると地方裁判所・家庭裁判所に離婚無効の確認を求める訴訟を起こす事になります。審判・判決で離婚無効の判決が確定すれば、1ヶ月以内に審判または判決の謄本を付して、戸籍の記載の訂正を戸籍係に申請する事が出来ます。そうして戸籍から離婚の記載は抹消されます。
このように離婚届は、簡単に受理される一方で、一旦戸籍に記載された事項の訂正には大変な労力を伴います。離婚の意思がない場合や離婚原因が納得できない場合には、絶対に離婚届には署名捺印をしない様にしましょう。
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2018年04月18日
離婚届の不受理申出(ふじゅりもうしで)とは
離婚届の不受理申出(ふじゅりもうしで)とは
離婚届に押す印鑑は三文判でも良く、印鑑証明も不要です。
夫婦が揃って役所に出頭する必要もなく、本人の筆跡かどうかも調査されません。
書式さえ整っていれば受理されてしまいます。
その為に、以下の様なトラブルが発生する事が稀にあります。
・慰謝料や養育費の話し合いがまだついていないのにも関わらず、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出してしまう恐れがある。
・離婚の話し合いをしている最中に、諦めの気持ちからや、口論になった勢いで離婚届に署名捺印をしてしまったが、その後、離婚の意思が無くなった。
この様な場合、相手が離婚届を持っていれば、ずっと相手を見張っている訳にもいかず、いつ役所に届けられるか分からず心配です。
そうした事態を防ぐ為には、本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。離婚届の不受理申出とは、簡単にいいますと、離婚届を受け付けないで欲しいと役所に申し出るもので、相手が勝手に離婚届を提出しようとしても不受理申出書が先に提出してある限り、離婚届が受理されません。
不受理申出書は市町村役場の戸籍係に常設されています。
不受理申出の有効期限は6ヶ月です。その間に話し合いをすれば良いでしょう。
延長を希望される場合は、再度不受理申出が必要となります。
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夫婦が揃って役所に出頭する必要もなく、本人の筆跡かどうかも調査されません。
書式さえ整っていれば受理されてしまいます。
その為に、以下の様なトラブルが発生する事が稀にあります。
・慰謝料や養育費の話し合いがまだついていないのにも関わらず、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出してしまう恐れがある。
・離婚の話し合いをしている最中に、諦めの気持ちからや、口論になった勢いで離婚届に署名捺印をしてしまったが、その後、離婚の意思が無くなった。
この様な場合、相手が離婚届を持っていれば、ずっと相手を見張っている訳にもいかず、いつ役所に届けられるか分からず心配です。
そうした事態を防ぐ為には、本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。離婚届の不受理申出とは、簡単にいいますと、離婚届を受け付けないで欲しいと役所に申し出るもので、相手が勝手に離婚届を提出しようとしても不受理申出書が先に提出してある限り、離婚届が受理されません。
不受理申出書は市町村役場の戸籍係に常設されています。
不受理申出の有効期限は6ヶ月です。その間に話し合いをすれば良いでしょう。
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