2019年01月11日

念書は法的効力がありますか?

「旦那に2度と浮気しない!浮気したら慰謝料払う!!という念書を書かせたから、慰謝料は絶対取れますよね?」

この様な質問を、浮気調査を行った依頼者様から多く頂きます。念書は法律的にどの様な扱いになるのか・法的効力はあるのでしょうか?

ご紹介させて頂いた弁護士によると。

『念書は法的効力があるのか?についてお答えします。

・念書とは、当事者の一方が相手方に差し入れる形式をとった書面
・「念のため本証を差し入れます」という文言で結んでいる為に「念書」と呼ばれる
・念書があるという「だけ」では、法的効力は無い
・ただし裁判になった場合、証拠としての法的な意味がある

要するに念書を書かせただけでは、慰謝料が確定的に貰える訳ではないので、重要な決め事は当事者同士で合意したのなら、後に裁判を経ることなく、直ちに強制執行できる「公正証書」にする事をお勧めします。』

「念書」や「覚書」などを書かせたといっても安心せず、法律の専門家に必ず相談の上で、最善の方法を取りましょう(^^)/


パートナーの「浮気」「不倫」によって、離婚をお考えの方は、探偵社・興信所『ガルエージェンシー愛知』にご相談下さい。

探偵、浮気調査、不倫、人探し、家出人捜索、行方調査、離婚、結婚、信用調査、盗聴器・盗撮器の発見調査のご相談は、お気ガルに。
愛知県名古屋市東区,中区,中村区,中川区,千種区,天白区,名東区,緑区,熱田区,昭和区,瑞穂区,守山区,西区,北区,南区,港区の探偵・浮気調査・離婚相談はガル愛知!

名古屋の探偵社 ガルエージェンシー愛知
愛知県名古屋市東区代官町34-12 JBビル3階

面談での調査相談・見積りは無料お気軽に相談してください。
0120−503−666 または
052−937−8130 (お気ガルに)
posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 06:00| 愛知 ☀| Comment(0) | 質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする