2019年02月07日

「婚姻関係の破綻」どの様な状態?

「婚姻関係の破綻」とは、どの様な状態か?

『浮気している夫から「婚姻関係は破綻しているから慰謝料請求は出来ない」と言われた』

『妻が浮気を認めたが「婚姻関係はすでに破綻している。だから浮気にならない」と言っていたけど』

浮気をしている配偶者からこの様に言われる方が多く見受けられますが、そもそも「婚姻関係の破綻」とはどのような状態なのでしょうか?


「婚姻関係を修復する事が不可能な状態」

というのが、過去の判例などからの定義ですが、民法上で夫婦間では、同居・協力・扶助・性的関係がある事を前提としています。つまり、これらの義務遂行が成されていない場合に破綻しているとみなされ、別居などがわかり易い例です。

逆に破綻していないとみなされる状況は一緒に食事をとる・性交渉がある・同居している等の配偶者または、その浮気相手から婚姻関係破綻の抗弁(反論)を出された場合、これらの事実を主張すると共に、夫婦関係が破綻していなかった事を立証する必要があります。

破綻していると認められる事は非常に難しいので、破綻していない証拠をきちんとまとめられる様にしておきましょう。


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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 07:00| 愛知 ☁| Comment(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする