「妻は携帯にいつもロックをかけて肌身離さず持っているので、怪しいとは思っていました。たまたま携帯をリビングに置いたまま家事をしている時に、中を見てしまいました。悪いとは思いましたが写真を見たら、私も知っている男性とキスをしている写真がありました。服装などから最近のものだと分かりショックを受けていますが、離婚を考えざるを得ない状態です。キスの写真だけでは、浮気の証拠にならないのですか?」
キスだけでも不貞行為の証拠、いわゆる浮気の証拠となるのでしょうか?
『浮気の証拠の定義について』弁護士に聞いてみました。
「厳密に言うと民法では以下の様に定められています。
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
そして不貞行為とは「配偶者ある者が配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係を持つこと」とされています。つまり今回のケースでは、離婚事由になりうるが、不貞行為があったとは見なされないでしょう。ただし、裸で抱き合ってキスしている写真など、社会通念上、というか誰がどう見ても肉体関係が推認できる様な写真であれば、不貞行為として扱われる事も考えられます。そして、不貞行為が離婚原因と認められれば浮気相手への慰謝料請求も可能になります。」
不貞行為はあくまでも肉体関係がある場合で、キスなどはシチュエーションや程度にもよりますが、離婚事由になり得るという事です。
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