2019年04月04日

浮気を認めた誓約書は証拠になるのか?

「浮気した旦那に、『浮気していた期間・今後一切浮気相手と会わない・もし会ったら慰謝料500万円支払う』といった内容の誓約書を書いて貰いました。その後は浮気をしていないようなのですが、万が一今後離婚となった時に、それ以外の浮気相手とのメールなどは消してしまい他に証拠がありません。誓約書は、浮気の証拠にもなるのでしょうか?」

浮気を認めた誓約書は、浮気の証拠になるのでしょうか?

『浮気を認めた誓約書は証拠になるのか?』弁護士に聞いてみました。

「結論から言うと証拠になります。浮気した側、今回だとご主人が間違いなく自署していて押印し、記入した日付などがあれば問題ありません。後は浮気を認めると言った会話などを録音しておくのも良いでしょう。

ただ後々、『この誓約書は妻に脅されて、やむを得ず書いた』などと言い訳をする人が実際にいますので、可能であれば他の証拠、例えば調査会社等による写真などがあった方がより確実です。

離婚となった場合には、浮気相手への慰謝料請求も考えた方が良いかと思いますので、浮気相手の情報なども記入させておいた方が良いでしょう。」


『浮気の誓約書も証拠になる』
浮気した本人の自署と押印・日付・浮気の期間・浮気の相手などの点に気をつければ誓約書も十分証拠になりますが、万が一の事も考えて探偵による証拠収集も行なっておいた方が確実ですね。

浮気の証拠集めは、探偵社ガルエージェンシー愛知にお任せください!



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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 07:00| 愛知 ☀| Comment(0) | 質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする