2019年04月13日

浮気の証拠を集め/鞄や財布を見るのはプライバシーの侵害になるか?

「最近になって、夫が浮気している事に気付いたので、夫が寝ている間に財布やカバンの中に入っているレシートや、スマホの発着信履歴をチェックしました。やっぱり仕事だと言っていた日に誰かとホテルに泊まったり、食事をしている事が判明しました。レシートや発着信履歴は写メで保存してますが、証拠になりますか?それとプライバシーの侵害にはならないのでしょうか?」

パートナーの財布や携帯(スマホ)をチェックしている人は多いです。そもそも違法性はないのでしょうか?また浮気の証拠として使えるのでしょうか?

『パートナーの携帯(スマホ)や財布のチェックは、プライバシーの侵害になるか?』弁護士に聞いてみました。

「プライバシー権侵害の成立要件の1つとして、とある事件で『私生活上の事実、または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事がらであること』と示されていた事などから、侵害していると考えられる方もいるかと思います。が、今回のケースにおいては@夫婦間である事A不貞についての確信があり証拠を保全する目的、であるならば調停や裁判での使用に限っては問題ないと考えます。

また、証拠として提出は出来ますが、これだけではだれとホテルに行ったのか分かりませんので浮気の証拠としては弱いと言えます。
不貞(浮気)の確信が得られたのであれば、探偵や興信所などで宿泊施設(ホテル)への出入りの写真、及び不貞相手の特定をすべきでしょう。」

ご自身での過度な証拠収集は相手にバレてしまい、携帯にパスワードロックをかけられたり、レシートを捨てるなど警戒されてしまい、その後の証拠集めが困難になる場合がありますので注意しましょう。

「浮気かな?」
と思ったら、浮気の証拠集めは名古屋の探偵社ガルエージェンシー愛知にお任せ下さい!


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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 10:42| 愛知 ☀| Comment(0) | 質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする