「結婚する少し前から私の飼っていた犬がいるのですが、現在、夫の浮気が原因での離婚話が進んでいる中で、夫が犬を連れて行くと言って譲りません。夫も犬を可愛がっていたので、気持ちは分からなくはありませんが・・・。離婚する場合には、飼っているペットの所有権などはどのような扱いになるのでしょうか?」
離婚の際には慰謝料・財産分与・親権・養育費など、折り合いがつかずに揉めるケースがありますが、ペットの場合はどのような扱いになるのでしょうか?
弁護士の先生に聞いてみよう!
「ではまず法律上ではペットは物(動産)として扱われ、離婚時には財産分与の対象となります。
夫婦が結婚生活で共有している家計からペットを購入したのであれば、共有財産となります。そして引き取りを希望する側が、ペットの現在の評価額などを参考にして、おおよそ半分の他の財産を相手に譲るなどして引き取る事になります。
ただしペットの評価額は、一般的に0円で価値が付くというという事はありませんので、ペットの幸せを考えて頂き、懐いていて飼育環境の整った側で引き取って欲しいと自分は考えます。
しかしながら今回の相談のケースは”結婚する少し前から私が飼っていた”とありますので、共有財産ではなく”特有財産”となります。
特有財産というのは民法上、夫婦の一方が婚姻前から有する財産、および婚姻中自己の名で得た財産 (762条) 。夫婦財産制のなかの法定財産制で規定されるもので、特有財産は夫婦共有から外れます。
つまり、ペットの所有者は妻側(相談者)になります。
夫側には引き取る権利はありませんが、ペットに関わる事でトラブルになりそうな状況であれば、他の動産を譲るなどで不要のトラブルを避け、円満な離婚を目指した方が良いでしょう。
夫婦両方に懐いていたらどちらが引き取るか悩んでしまいそうだけど、ペットの幸せを考えて決めて欲しいですね!
結婚後に飼い始めたペットの場合、夫婦ともに懐いている場合には所有者になれなかった側がペットへの面会権を求める希望を出し、月数回の面会を認めた実例もあります。
そういった例もあるのですね。
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