「会社経営の夫は事業が軌道に乗り始めた頃から、忙しいといってロクに家にも帰ってきませんでした。本当に仕事だと思っていたので体を壊さないか心配していましたが、LINE(ライン)を偶然見てしまった時に浮気していたと知り、探偵さんに調査をして貰いました。そうしたら単に、浮気相手の女性自宅に泊まっているだけだった事が判明しました。最近では子供にも無関心で、DV気味になってきた夫に愛想が尽きたので、別居して婚姻費用の請求や慰謝料請求をしつつ、落ち着いたら離婚しようと考えています。その時に家具等は持ちだしても、財産分与の面から見て大丈夫でしょうか?」
専業主婦だった女性が、夫と離婚する事を前提で別居して暮らす際に、金銭的な負担はなるべく減らしたいというのは当然です。ただ、家具などを持ち出す事は問題ないのでしょうか?
『別居時の家財道具の持ち出しについて』弁護士に聞いてみました。
「当然ながら家具家電も、財産分与の対象です。まずは話し合いや調停により、どちらが持って行くかなどを決めます。また、売却して現金を分ける場合もありますが、アンティークなどの高額なものでなければ二束三文で殆ど価値は無いでしょう。財産分与に関しては、そのケースごとに進め方などを決めた方が良いものですが、今回のようなケースの場合は”家具は持って行った者勝ち”の可能性が高いでしょう。
夫の不貞行為による離婚前提の別居であり、浮気相手にも慰謝料請求をする予定であれば、浮気相手に内容証明郵便を送った段階で夫の心情としては穏やかなものでは無くなる事は容易に想像出来ます。
恐らく、冷静に話し合いなどが出来る状況にならない可能性が高いので、今後は弁護士を入れて進めるべきです。
ただ、数点気をつけて頂きたいのは、
・転居先を、夫に知られないようにする
・自分で解決しようとせず、弁護士に任せる
・別居の準備は、悟られないようにする
この辺りを気をつけて進めて下さい。」
状況にもよりますが、最低限必要な家具は高額なものでない限り問題は無いケースの方が多いようです。
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