2019年10月19日

妻の浮気が原因で離婚。夫は親権者になれますか?

「妻の浮気が原因で離婚する事になりました。その際に、浮気をするような女性に子供を渡したくありません。現状は夫側が親権をとる事は難しいと聞いていますが、離婚原因が妻の浮気だとしても難しいのでしょうか?」

現状、裁判所では家事や育児などを考慮した上で、子供の養育について母性を重視する傾向にある為、父親が親権者となる事は難しい場合が多いのです。が、妻の浮気による離婚でも、それは変わらないのでしょうか?弁護士に聞いてみました。

『離婚時に夫が親権者になる場合について』弁護士に聞いてみました。

「離婚における調停や裁判で、裁判所はどちらの親と生活する方が子供にとって有益であり幸せであるか?という基準に基づいて、親権者を決定します。また、未成年の子供と一緒に暮らし、教育はもちろん身の回りの世話や躾なども行い、子供の財産を管理し契約などの法的な手続きの代理人になるなど、親権者は子供の成長にとって重要な役割である事を忘れてはいけません。相手に渡したくない・自分がなりたいという理由で決めるものではありません。

ただし、母親が不貞行為(浮気)時において、子供を家に1人残したまま浮気相手に会いに行ったり、浮気相手を優先させ子供に食事を満足に与えていなかったなど、明らかに問題がある場合には親権者として不適当であると判断される場合があります。なので、もしも、こういった証拠があるのであれば、離婚後に両親と同居したり早めに帰宅して子供との時間がとれる状態にして、養育できる環境を整えれば夫側が親権者と認められる可能性は低くないでしょう。」


『親権は子どもの権利です』

親権は親の権利というよりも、子供が健やかに育つように世話をする義務であると考えるべきで、親の都合を優先してはいけません。しかしながら、母親が育児放棄などをする危険性があるのであれば子供を守る必要がありますので、キチンと主張が出来る証拠がある方が望ましいでしょう。

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2019年10月18日

婚活サイトで知り合った女性に騙されているかもしれません

「婚活サイトで知り合った女性と半年ほど交際をしていますが、彼女の知人で投資コンサルタントがいて、投資用マンション購入を勧められ、現在購入手続きを進めています。結婚後に2人で運用したい・税金対策や年金代わりになる、と言われて購入を決めたのですが、ここ最近彼女が仕事が忙しくなったと会えない状態が続いています。もしかしたら騙されているのかもと思うようになりました。どう対応したら良いでしょうか?」

婚活サイトや街コンなどに参加をして詐欺の被害に遭ったというケースも増えているようですが、このようなケースはどう対応したら良いのでしょうか?

『交際相手が結婚詐欺師かも知れない場合の対応』を弁護士に聞いてみました。

「今回のケースに限って言うと現状では実被害が出ていない状態ですので、警察への被害届けの提出もしくは相談という対応は無意味ですので除外して良いと考えます。
仮に不動産の購入後に交際相手が音信不通となった場合でも、警察が被害届けを受理するかどうかに関しては、詐欺行為を立件する事の難しさを鑑みると明言できません。

現状の対応としては、結婚を前提とした交際だからといって高額な契約に関しては避けるべきです。もしも詐欺だった場合は、クーリングオフが適用できない状況にされるなどの恐れがありますので、十分に注意が必要です。

もしもこのまま音信不通となるようでしたら、何らかの法的手段を講じる事もやぶさかではありませんが、相手方の氏名や住所などがデタラメという場合もありますので、調査会社を利用して確認をしておいても良いと思います。

交際相手の素性が怪しい時は、名古屋の探偵社ガルエージェンシー愛知にご相談下さい!




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2019年10月17日

浮気している側、有責配偶者からの離婚申立ては認められるのでしょうか?

「主人の浮気が発覚しました。子供が小さく、出来れば離婚はしたくないのですが。浮気している側からの離婚申し立ては認められないと聞いた事があるのですが本当なのでしょうか?」

離婚と言っても協議離婚・調停離婚など色々ありますので、弁護士の先生に確認してみましょう(^^)/

弁護士さんからの回答
まず浮気した側の配偶者を法的に『有責配偶者』と呼びますが、有責配偶者とは「離婚に至る原因を作り、結婚生活を破綻させた配偶者」の事です。

そして「浮気している側からの離婚申し立ては認められるかどうか」についてですが、
原則として有責配偶者からの離婚請求の場合に、裁判所は離婚を認めません。ただし以下の条件を満たす場合は認められる事があります。

・既に婚姻(夫婦)関係が破綻している。
過去の判例では高校2年生の子供がいる有責配偶者からの離婚請求が認められて、7〜8年程度の別居状態の場合に認められたケースがあります。

・夫婦の間に経済的に自立出来ない子供がいない。
この場合、必ずしも年齢が基準ではなく過去の判例では高校2年生の子供がいる場合の離婚請求が認められていますが、別居期間中に欠かさず養育費を払った事を考慮されたと考えられます。

・相手方の配偶者が離婚によって生活が困窮しない。
相手方の配偶者が、離婚によって生活が困窮したり精神的に負担が大きい状態に陥る事は、社会正義の観点から許されるべきではないと考えられている為ですが、慰謝料や財産分与などで離婚後の生活を保証する必要があります。



なるほど・・・。
あくまでも「基本的には有責配偶者から裁判上の離婚請求は認められない」って事ですね。ちなみに有責配偶者が離婚調停を申し立てる事は出来るますか?


弁護士さんからの回答
「有責配偶者は、離婚請求出来ない」という意味は「有責配偶者が離婚訴訟を起こしても請求が棄却(裁判所が請求を退ける)される」という事ですね。
離婚調停は夫婦間で離婚の話し合い(協議)が不可能な場合に家庭裁判所裁判所に間に入ってもらい、調停員が双方の意見を聞いて離婚や条件などを話し合う手続きなので、有責配偶者といえども調停の申し立ては出来ます。
もし請求された側が離婚を望まないのであれば、離婚を拒否すると明確な意思を示せば問題ありません。


確かにそうですね。調停が不成立になれば審判離婚や裁判離婚に移行する可能性がありますが、有責配偶者からの離婚請求が棄却されるのであれば問題ありませんね。


弁護士さんからの回答
ただし相手が有責配偶者であると主張するのであれば「有責配偶者である根拠となる証拠」が必要です。
浮気や不倫などの不貞行為であれば、探偵の報告書が当然ながら有効です。



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