2019年10月17日

浮気している側、有責配偶者からの離婚申立ては認められるのでしょうか?

「主人の浮気が発覚しました。子供が小さく、出来れば離婚はしたくないのですが。浮気している側からの離婚申し立ては認められないと聞いた事があるのですが本当なのでしょうか?」

離婚と言っても協議離婚・調停離婚など色々ありますので、弁護士の先生に確認してみましょう(^^)/

弁護士さんからの回答
まず浮気した側の配偶者を法的に『有責配偶者』と呼びますが、有責配偶者とは「離婚に至る原因を作り、結婚生活を破綻させた配偶者」の事です。

そして「浮気している側からの離婚申し立ては認められるかどうか」についてですが、
原則として有責配偶者からの離婚請求の場合に、裁判所は離婚を認めません。ただし以下の条件を満たす場合は認められる事があります。

・既に婚姻(夫婦)関係が破綻している。
過去の判例では高校2年生の子供がいる有責配偶者からの離婚請求が認められて、7〜8年程度の別居状態の場合に認められたケースがあります。

・夫婦の間に経済的に自立出来ない子供がいない。
この場合、必ずしも年齢が基準ではなく過去の判例では高校2年生の子供がいる場合の離婚請求が認められていますが、別居期間中に欠かさず養育費を払った事を考慮されたと考えられます。

・相手方の配偶者が離婚によって生活が困窮しない。
相手方の配偶者が、離婚によって生活が困窮したり精神的に負担が大きい状態に陥る事は、社会正義の観点から許されるべきではないと考えられている為ですが、慰謝料や財産分与などで離婚後の生活を保証する必要があります。



なるほど・・・。
あくまでも「基本的には有責配偶者から裁判上の離婚請求は認められない」って事ですね。ちなみに有責配偶者が離婚調停を申し立てる事は出来るますか?


弁護士さんからの回答
「有責配偶者は、離婚請求出来ない」という意味は「有責配偶者が離婚訴訟を起こしても請求が棄却(裁判所が請求を退ける)される」という事ですね。
離婚調停は夫婦間で離婚の話し合い(協議)が不可能な場合に家庭裁判所裁判所に間に入ってもらい、調停員が双方の意見を聞いて離婚や条件などを話し合う手続きなので、有責配偶者といえども調停の申し立ては出来ます。
もし請求された側が離婚を望まないのであれば、離婚を拒否すると明確な意思を示せば問題ありません。


確かにそうですね。調停が不成立になれば審判離婚や裁判離婚に移行する可能性がありますが、有責配偶者からの離婚請求が棄却されるのであれば問題ありませんね。


弁護士さんからの回答
ただし相手が有責配偶者であると主張するのであれば「有責配偶者である根拠となる証拠」が必要です。
浮気や不倫などの不貞行為であれば、探偵の報告書が当然ながら有効です。



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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 10:46| 愛知 ☁| Comment(0) | 質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする