2019年10月19日

妻の浮気が原因で離婚。夫は親権者になれますか?

「妻の浮気が原因で離婚する事になりました。その際に、浮気をするような女性に子供を渡したくありません。現状は夫側が親権をとる事は難しいと聞いていますが、離婚原因が妻の浮気だとしても難しいのでしょうか?」

現状、裁判所では家事や育児などを考慮した上で、子供の養育について母性を重視する傾向にある為、父親が親権者となる事は難しい場合が多いのです。が、妻の浮気による離婚でも、それは変わらないのでしょうか?弁護士に聞いてみました。

『離婚時に夫が親権者になる場合について』弁護士に聞いてみました。

「離婚における調停や裁判で、裁判所はどちらの親と生活する方が子供にとって有益であり幸せであるか?という基準に基づいて、親権者を決定します。また、未成年の子供と一緒に暮らし、教育はもちろん身の回りの世話や躾なども行い、子供の財産を管理し契約などの法的な手続きの代理人になるなど、親権者は子供の成長にとって重要な役割である事を忘れてはいけません。相手に渡したくない・自分がなりたいという理由で決めるものではありません。

ただし、母親が不貞行為(浮気)時において、子供を家に1人残したまま浮気相手に会いに行ったり、浮気相手を優先させ子供に食事を満足に与えていなかったなど、明らかに問題がある場合には親権者として不適当であると判断される場合があります。なので、もしも、こういった証拠があるのであれば、離婚後に両親と同居したり早めに帰宅して子供との時間がとれる状態にして、養育できる環境を整えれば夫側が親権者と認められる可能性は低くないでしょう。」


『親権は子どもの権利です』

親権は親の権利というよりも、子供が健やかに育つように世話をする義務であると考えるべきで、親の都合を優先してはいけません。しかしながら、母親が育児放棄などをする危険性があるのであれば子供を守る必要がありますので、キチンと主張が出来る証拠がある方が望ましいでしょう。

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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 14:32| 愛知 ☔| Comment(0) | 質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする