2019年12月28日

構成要件的故意

構成要件的故意

故意とは罪を犯す意思をいいます。殺人を犯す意思が殺人罪の故意であり、強盗を犯す意思が強盗罪の故意であり、ともに殺人罪、強盗罪の構成要件に含まれている故意なのです。換言すると、殺人罪の意思で殺人行為をしたから殺人罪の構成要件に該当するのであり、強盗の場合も同等に考える事ができます。

1.故意の意義および条件
故意は行為者の心理的事実を指すものであり、いかなる心理状態が故意と認定されるかを決定しなければなりません。俗に言う「わざとやった」という心理状態が故意なのです。それを学問的に記述すると、故意の定義として、犯罪事実の表象・認容という事になるのです。表象とは、犯罪事実の認識を意味し、認容とは犯罪事実の出現を許容する事をいいます。
2.事実の錯誤について
 
行為者の認識した事と、現実に発生した事に食い違いがある場合を錯誤といい、この場合故意が成立しないとされています。例として、他人の犬を(器物)を殺すつもりで発砲したところ、間違って人を殺してしまったときは行為者に殺人についての犯罪事実の表象・認容はなく、器物損壊の犯罪事実についての表象・認容があっただけなので、発生した結果について故意があったとは言えない事になります。
その結果、行為者は器物損壊の故意で殺人という事実を引き起こしたものであり、故意と発生した事実に食い違いがあるので、故意は成立せず、殺人犯にはならない事になります。

※錯誤の態様
@甲の財布だと思って乙の財布を窃取した場合
行為者の認識は甲の財布を取る事であり、発生した結果は乙の財布の窃取であるから行為者の認識と起こった結果に食い違いがあるので故意が成立しないのではとの考えも成り立ち者の認識と起こった結果に食い違いがあるので故意が成立しないのではとの考えも成り立ち懲役又は五十万円以下の罰金に処する」という範囲では行為者の認識と結果が符号しているので故意が成立します。

A甲を狙って狙撃したところ、側にいた乙に命中して死亡させた場合
行為者の認識は甲の殺害であり、その認識に従って殺人の事実行為がなされたが、発生した事実は乙の死亡というものであり、行為者の認識と事実が食い違っています。この場合、甲に対する殺人罪の未遂と乙に対する過失致死罪を認める考えもありますが、殺人の構成用件たる「人を殺した者」という範囲で符号していると考え故意の成立があり乙に対する殺人罪とします。

b.認識のある過失
行為者に犯罪事実の表象はあるが、その現実について認容を欠く場合。
例えば、人混みの中を車で通過するとき、もしかしたら人を轢くかもしれな いが、運転技術に自信があるので轢くような事はありえないと思ったが、結果的に人を轢いてしまった場合。
※上記のとき、轢いてもかまわないと思ったら、結果に対する認容があるので、未必的故意となり、過失ではなく、故意犯が成立します。

c.業務上の過失
行為者が業務上必要な注意を怠り、犯罪事実を発生させた場合をいいます。
「業務」とは社会生活上反復継続して行われる仕事をいい、公私、主従、有償無償を問いません。
※交通事故で問題となる、業務上過失致死罪(211条)における業務は、上記のほかに特に人の生命身体に対する危険を含んだものである必要があります。

d.重大な過失(重過失)
行為者の注意義務違反の程度が著しい場合をいいます。即ち行為者がきわめて些細な注意を払う事によって注意義務が履行できたにもかかわらず、それを怠った事をいいます。
※例として、炎天下でガソリンが蒸発して、その蒸気が立ち込めているところで煙草に火をつけるような行為です。
修正された構成要件
刑法の各構成要件は、既遂犯を前提とし、かつ、一人で実行されるものとして規定されています。従って、未遂犯、共犯はそれらの構成要件を修正したものとして考えられているのです。






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2019年12月27日

構成要件該当性

構成要件該当性

違法、有責な行為の類型化である構成要件のあてはまる事を「該当性」といいます。
この該当性の判断に必要なのが構成要件的行為、即ち構成要件に害とする行為なのです。

構成要件該当行為とは、殺人罪、強盗罪との各本文上に該当する行為であり、それは、行為者人格の主体的現実化としての身体的動静たる行為である事が必要です。その行為の意味をもっとわかり易く言うと、行為とされる為には、行為者自身が自分では何をしているのか確識して身体を動かしたり、静止したりするものを言うのです。

従って、全く無意識の夢遊病者等の挙動は行為とはなりません。 
構成要件該当性の在否を決するのは、実行行為、因果関係、構成要件的故意、過失に分けて考える事にします。



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2019年12月26日

犯罪と刑罰の関係

犯罪と刑罰の関係

刑法は、犯罪と刑罰を結びつける役割を持っている事を既に述べましたが、両者がどういう関係で結びつくのかについて考えてみましょう。
例えば、刑法第199条「人を殺したものは、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」という条文から“人を殺した者、即ち、人を殺す行為(殺人行為)”をして“人の死という結果を引き起こした”“責任のある者”が、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役とされます。

一定の犯罪を犯したから、一定の刑罰が科せられるのです。別の言葉で言えば、この用件→効果という考え方は全ての法律の基礎となる考え方なので、十分に理解しておいてください。

◎構成要件
犯罪とは構成要件該当の違法、有責な行為と既述しましたが、構成要件とは、違法、有責な行為を類型化した法律上の抽象的、観念的な概念であり、犯罪類型といえるものです。それは、殺人罪の構成要件、強盗罪の構成要件等として考える訳ですが、具体的な殺人事実、強盗事実を指すのではなく、抽象的、観念的な概念として考えるのです。

それでは構成要件なるものを具体的に説明するとどうなるのかというと、殺人罪では「人を殺した者」強盗罪では、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様に処す。」というのが構成要件なのです。従って、構成要件を方作っているものは、殺人行為、強盗行為といった「行為」とその行為の主体である「行為者」及び「行為の客体(殺人罪の人、強盗罪の他人の財産等)」です。


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