2019年12月16日

同性事実婚が破綻し慰謝料請求の訴訟

米国で結婚し、日本国内で長期間一緒に住んだ女性の同性カップルが一方の不貞行為によって破綻したとして、30代女性が元交際相手らに約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は18日、元交際相手の女性に110万円の支払いを命じた。

同性婚が法律で認められていない中、同性カップルが婚姻に準じた「事実婚(内縁)」関係にあたるかが主な争点だった。
 
訴状などによると、原告女性は平成22年から被告女性と交際し同居。その後、米国で結婚証明書を取得し、国内でも結婚式を挙げた。

被告女性は原告女性との子育てを希望し、精子提供に応じた被告男性と人工授精を行った。しかし、29年に被告女性と被告男性の不貞行為が発覚し関係が破綻。被告女性はその後、被告男性との子供を出産、被告男性は性別適合手術を受け、女性への性別変更が認められた。原告女性は人工授精の費用を負担したほか、子育てのための新居を単独で購入していた。

原告女性は「内縁関係にあったのに裏切られた」として、同性愛者も事実婚による法的保護がされるべきだと主張。被告側は同性婚は法整備がされておらず、法的保護を受けられる段階にないと反論していた。




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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 16:00| 愛知 ☔| Comment(0) | 裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする