犯罪と刑罰の関係
刑法は、犯罪と刑罰を結びつける役割を持っている事を既に述べましたが、両者がどういう関係で結びつくのかについて考えてみましょう。
例えば、刑法第199条「人を殺したものは、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」という条文から“人を殺した者、即ち、人を殺す行為(殺人行為)”をして“人の死という結果を引き起こした”“責任のある者”が、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役とされます。
一定の犯罪を犯したから、一定の刑罰が科せられるのです。別の言葉で言えば、この用件→効果という考え方は全ての法律の基礎となる考え方なので、十分に理解しておいてください。
◎構成要件
犯罪とは構成要件該当の違法、有責な行為と既述しましたが、構成要件とは、違法、有責な行為を類型化した法律上の抽象的、観念的な概念であり、犯罪類型といえるものです。それは、殺人罪の構成要件、強盗罪の構成要件等として考える訳ですが、具体的な殺人事実、強盗事実を指すのではなく、抽象的、観念的な概念として考えるのです。
それでは構成要件なるものを具体的に説明するとどうなるのかというと、殺人罪では「人を殺した者」強盗罪では、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。」「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、前項と同様に処す。」というのが構成要件なのです。従って、構成要件を方作っているものは、殺人行為、強盗行為といった「行為」とその行為の主体である「行為者」及び「行為の客体(殺人罪の人、強盗罪の他人の財産等)」です。
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