結婚に関する法律
B.離婚
離婚とは婚姻関係解消の一形態で、夫婦の生存中になされる婚姻解消をいいます。離婚を認めるかどうかについて、歴史的に様々な段階がありキリスト教国では、長い間認められず、19世紀の後半になり近代的な離婚法ができました。
我が国では、棄妻(きさい)的離婚、即ち妻を捨てるような離婚が夫だけの権利として認められ、妻の側からの離婚請求は出来ず、その代わりとして、縁切寺(えんきりでら)、駆込寺という救済手段がありました。
(I)離婚の形式と要件
現在、我が国では、離婚の形式として、協議離婚、裁判離婚、調停離婚・審判離婚が定められています。
探偵はガル
愛知県名古屋市の探偵社・興信所 ガルエージェンシー愛知
パートナーの「浮気」「不倫」によって、離婚をお考えの方は、探偵社・興信所『ガルエージェンシー愛知』にご相談下さい。
探偵、浮気調査、不倫、人探し、家出人捜索、行方調査、離婚、結婚、信用調査、盗聴器・盗撮器の発見調査のご相談は、お気ガルに。
愛知県名古屋市東区,中区,中村区,中川区,千種区,天白区,名東区,緑区,熱田区,昭和区,瑞穂区,守山区,西区,北区,南区,港区の探偵・浮気調査・離婚相談はガル愛知!
西三河(豊田市,岡崎市,安城市,刈谷市,知立市,豊明市,碧南市,西尾市,高浜市,一色町,吉良町,幡豆町,幸田町)
東三河(豊橋市,豊川市,蒲郡市,新城市,田原市,設楽町,東栄町,豊根村,小坂井町)
西尾張(一宮市,稲沢市,清須市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,春日町,大治町,蟹江町,飛島村)
東尾張(瀬戸市,春日井市,犬山市,江南市,小牧市,尾張旭市,岩倉市,豊明市,日進市,北名古屋市,東郷町,長久手市,豊山,大口町,扶桑町)
名古屋の探偵社 ガルエージェンシー愛知
愛知県名古屋市東区代官町34-12 JBビル3階
2020年04月21日
2020年04月20日
親族法
結婚に関する法律
◎親族法
A、婚姻
婚姻の形態、意義については、時代や社会習慣によっていろいろと変化、変遷がみられました。原始時代の雑婚、乱婚、郡婚を経て、一夫多妻または一夫多夫となり、現在の一夫一婦制度になったとされています。
現代における婚姻は、家族団体又は宗教によってではなく、法律の規定によって成立しその保護を受ける生活形態となっており、法律は婚姻に関して一定の条件、義務を定めています。
(I)婚姻の成立
婚姻とは、基本的には男女が終生の共同生活を約束する契約であり、憲法24条で規定されているように、両性の合意によってのみ成立するものなのです。
婚姻の成立要件として、法は以下の事項を規定しています。
a. 両当事者の婚姻意思(結婚しようという意思)の合致がある事。
民法の条文には規定されていませんが、婚姻が契約である以上は当然のこととされています。この婚姻意思の合致は婚姻届の提出時に存在するこ事が必要です。
b. 男は18歳以上、女は16歳以上である事(731条)
c. 重婚でない事、即ち、現在結婚していない事(732条)
d. 再婚禁止期間(女性に関して前婚の解消又は取り消しの日から6ヶ月)を経過している事(733条)。これは、父親が誰かを確定するためです。
e. 近親者でない事。即ち、直系血族(親子・孫)及び三親等内の傍系血族(兄弟姉妹、おじ、めい)間でない事。ただし、養子と養方の傍系血族との間ではこの限りでない(734条)
f. 婚姻の届出がある事(739条)。
※戸籍係は婚姻届に関して形式的審査権(形式が整っているかどうかの審査権)しかないので、本人の知らない間に形式が整っている婚姻届が提出されると、正式な届出として受理されてしまい、その訂正には裁判所の判決が必要となり(戸籍法116条)。訂正されるまでは、新しい婚姻届は受理されず、真の届出ができない事になります。
(U)婚姻の効力
婚姻が成立すると夫婦は以下の義務、効力が発生します。
a. 夫婦同一氏(750条)
夫婦は夫、又は妻の氏を名乗る必要があり第三者の氏を名乗ってはいけません。
b. 同居、協力、扶助の義務(752条)
夫婦は、一緒に住み、お互いに協力し、助け合わねばならないのです。
相手をほったらかしにしたり、生活費を全然渡さなかったりしてはいけません。
c. 成年擬制(753条)
未成年者がヶっこすると民法上は成人として扱われ、完全な法律行為(契約等)ができるようになり、未成年者に許されている取消権がなくなります。また、親権にも服す必要がなくなります。ただし、この成年擬制は民法上だけなので、酒、煙草の許容は現実に20歳になる事が必要です。
d.夫婦間の契約取消権(754条)
夫婦間での婚姻期間中はいつでも、何の理由もなく契約を取り消す事ができます。力の強い側からの不当な圧力によって結ばれた契約は取り消してよいのです。弱者たる妻を守る意図で作られた条文ではあるが、強者たる夫からなされた贈与が自由に取り消せる結果にもなり、夫の横暴を助長する危険もあります。
e.貞操義務
法律には規定されていませんが、不貞行為が離婚理由(770条)となる点からもその存在は明らかです。
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西尾張(一宮市,稲沢市,清須市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,春日町,大治町,蟹江町,飛島村)
東尾張(瀬戸市,春日井市,犬山市,江南市,小牧市,尾張旭市,岩倉市,豊明市,日進市,北名古屋市,東郷町,長久手市,豊山,大口町,扶桑町)
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A、婚姻
婚姻の形態、意義については、時代や社会習慣によっていろいろと変化、変遷がみられました。原始時代の雑婚、乱婚、郡婚を経て、一夫多妻または一夫多夫となり、現在の一夫一婦制度になったとされています。
現代における婚姻は、家族団体又は宗教によってではなく、法律の規定によって成立しその保護を受ける生活形態となっており、法律は婚姻に関して一定の条件、義務を定めています。
(I)婚姻の成立
婚姻とは、基本的には男女が終生の共同生活を約束する契約であり、憲法24条で規定されているように、両性の合意によってのみ成立するものなのです。
婚姻の成立要件として、法は以下の事項を規定しています。
a. 両当事者の婚姻意思(結婚しようという意思)の合致がある事。
民法の条文には規定されていませんが、婚姻が契約である以上は当然のこととされています。この婚姻意思の合致は婚姻届の提出時に存在するこ事が必要です。
b. 男は18歳以上、女は16歳以上である事(731条)
c. 重婚でない事、即ち、現在結婚していない事(732条)
d. 再婚禁止期間(女性に関して前婚の解消又は取り消しの日から6ヶ月)を経過している事(733条)。これは、父親が誰かを確定するためです。
e. 近親者でない事。即ち、直系血族(親子・孫)及び三親等内の傍系血族(兄弟姉妹、おじ、めい)間でない事。ただし、養子と養方の傍系血族との間ではこの限りでない(734条)
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婚姻が成立すると夫婦は以下の義務、効力が発生します。
a. 夫婦同一氏(750条)
夫婦は夫、又は妻の氏を名乗る必要があり第三者の氏を名乗ってはいけません。
b. 同居、協力、扶助の義務(752条)
夫婦は、一緒に住み、お互いに協力し、助け合わねばならないのです。
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d.夫婦間の契約取消権(754条)
夫婦間での婚姻期間中はいつでも、何の理由もなく契約を取り消す事ができます。力の強い側からの不当な圧力によって結ばれた契約は取り消してよいのです。弱者たる妻を守る意図で作られた条文ではあるが、強者たる夫からなされた贈与が自由に取り消せる結果にもなり、夫の横暴を助長する危険もあります。
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2020年04月19日
探偵が行う調査で、法律の知識も重要です
探偵の調査の中では
・結婚前調査、相手の身辺、信用調査
・浮気・不倫の調査
・離婚を考えた調査
・親権を取る為にどのような調査が効果的か
など、結婚前から離婚に関わる様々な調査を、ご要望に応じて行います。
色々なケースで相談を頂きますので、相談をお聞きする際に法律の事を知らないと話になりません。
もちろん違法な調査をする事は出来ませんので、どのような調査が効果的なのか?
知識があれば、色々な状況からご提案が可能です。
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東三河(豊橋市,豊川市,蒲郡市,新城市,田原市,設楽町,東栄町,豊根村,小坂井町)
西尾張(一宮市,稲沢市,清須市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,春日町,大治町,蟹江町,飛島村)
東尾張(瀬戸市,春日井市,犬山市,江南市,小牧市,尾張旭市,岩倉市,豊明市,日進市,北名古屋市,東郷町,長久手市,豊山,大口町,扶桑町)
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