2020年04月18日

盗聴/プライバシー侵害に適用される罰則

盗聴行為に適用される法律 

■プライバシー侵害に適用される罰則

有線電気通信法十四条「通信の秘密を犯す罪」
有線電気通信の秘密を犯した者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
有線電気通信の業務に従事する者が秘密を犯した場合は二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

刑法百三十条「住居不法侵入」
理由なく、他人の住居又は人が看守する邸宅・建造物に侵入し、又は要求を受けてもその場所から退去しないものは三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

軽犯罪法一条二十三項「窃視罪」
正当な理由がなく、他人の住居・浴室・更衣室・便所・その他、人が通常衣服を着けないでいるような場所を密かに覗き見たものは拘留又は軽い刑事罰に処する。

刑法百三十三条 郵便法七十七条・八十条「信書開封罪」
理由なく封をした手紙を開けた者は一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法三十四条「秘密漏洩罪」
医師、薬剤師、産婆、公証人、弁護士又はこれらの職にある者は理由なく職業上知った他人の秘密を漏らしたときは六ヶ月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法二百六十二条「器物損壊罪」
他人の物を打壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは軽い刑事罰に処する。



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2020年04月17日

電気通信事業法

盗聴行為に適用される法律


■電気通信事業法

第4条(秘密の保護)
電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。



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2020年04月16日

盗聴行為に適用される法律/電波法

盗聴行為に適用される法律
                
■電波法

第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りではない。

1.発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの。

第59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業者法第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。第109条においても同じ)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

第109条
無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。




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