2020年04月15日

盗聴テープを証拠能力とみなした判例

盗聴テープを証拠能力とみなした判例

夫の電話を盗聴したテープを証拠に、妻が夫の不倫相手に1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1990年(平成2年)11月28日東京地裁であった。
谷口幸博裁判官は「たとえ証拠取得方法に違法があっても、証拠能力が失われるとはいえない」と、盗聴テープの証拠能力を認め「守操請求権を侵害した」として不倫相手の女性に400万円の支払いを命じました。

判決によると、A子さんの夫(54歳)は1986年(昭和61年)、理由を告げずに家を出て、被告B子さん(54歳)方の隣室で生活するようになった。翌87年(昭和62年)5月、夫から暴力を振われた上に「家を出なければ殺すぞ」などと脅されたA子さんは自宅を出たが、興信所に調査を依頼したりした結果、夫とB子さんが親密な交際をしている事が判明し、提訴しました。

この判例は、多くの人が抵抗なしに受け止める事が出来ると思います。日本の法律も、基本的にはこの判例の延長のようです。しかし今までの例を見てもわかるように、日本においては盗聴行為そのものを直接規制する「盗聴罪」という法律がありません。盗聴を悪用した時の罰則や、使用における規制の方法の改善を望んでいるのです。悪用された被害者側から見れば、現行の罰則は的外れであり、またそれ自体も微罪である為、法の保護による安心感はなく自衛を決意する方が殆どです。現時点においては野放し状態というのが実情ではないでしょうか。



探偵はガル
愛知県名古屋市の探偵社・興信所 ガルエージェンシー愛知

パートナーの「浮気」「不倫」によって、離婚をお考えの方は、探偵社・興信所『ガルエージェンシー愛知』にご相談下さい。

探偵、浮気調査、不倫、人探し、家出人捜索、行方調査、離婚、結婚、信用調査、盗聴器・盗撮器の発見調査のご相談は、お気ガルに。
愛知県名古屋市東区,中区,中村区,中川区,千種区,天白区,名東区,緑区,熱田区,昭和区,瑞穂区,守山区,西区,北区,南区,港区の探偵・浮気調査・離婚相談はガル愛知!

西三河(豊田市,岡崎市,安城市,刈谷市,知立市,豊明市,碧南市,西尾市,高浜市,一色町,吉良町,幡豆町,幸田町)

東三河(豊橋市,豊川市,蒲郡市,新城市,田原市,設楽町,東栄町,豊根村,小坂井町)

西尾張(一宮市,稲沢市,清須市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,春日町,大治町,蟹江町,飛島村)

東尾張(瀬戸市,春日井市,犬山市,江南市,小牧市,尾張旭市,岩倉市,豊明市,日進市,北名古屋市,東郷町,長久手市,豊山,大口町,扶桑町)

名古屋の探偵社 ガルエージェンシー愛知
愛知県名古屋市東区代官町34-12 JBビル3階
posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 06:00| 愛知 ☀| Comment(0) | 盗聴・盗撮 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする