2020年04月16日

盗聴行為に適用される法律/電波法

盗聴行為に適用される法律
                
■電波法

第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りではない。

1.発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの。

第59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業者法第4条第1項又は第90条第2項の通信たるものを除く。第109条においても同じ)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

第109条
無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。




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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 15:00| 愛知 ☁| Comment(0) | 盗聴・盗撮 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする