離婚の形式と要件
1.協議離婚
夫婦は、その協議で離婚することが出来る(763条)。協議とは話し合いの事であり、それに基づいて婚姻を解消させる事を協議離婚といいます。協議離婚の成立要件としては、以下のとおりになります。
a.離婚意思の合致がある事。
脅迫、詐欺等で無理やり相手に承諾させても有効な合意とはなりません。
b.離婚の届出がある事(764条)
届出時に離婚意思が存在しなければならないのは、婚姻届の時と同じです。
※離婚届不受理申出制度
地婚届作成後に気が変わった時、または、無言で離婚届を提出されそうな時は、受理されないようにしておく必要があります。なぜなら、一度受理されてしまうと、その訂正に裁判所の判決が必要になり、煩雑な不受理申出を本籍地市区町村長に対して行わなければならず、その有効期間は6ヶ月となっています。
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