離婚原因(770条)
e. その他婚姻を継続し難い重大な理由
種々さまざまな事由がありその全部を例挙する事は不可能ですが、主要と思われるものを以下に挙げます。
T.配偶者の同棲愛(異性愛は不貞行為となりaに該当する)
U.夫の同意なしの人工授精
V.嫁または嫁いびり
W.配偶者による暴行、虐待または精神的虐待(口きかない、
性交渉の拒否等)
X.配偶者の犯罪行為又はその結果としての服役
Y.配偶者の過度の宗教活動
※特殊な問題として、有責配偶者(離婚原因を作った者)の離婚請求が認められるかどうかというものがあります。自ら婚姻関係を破棄する行為を行ったものが、それを根拠として離婚請求するのはクリーン・ハンドの原則に反し、道義的に許されないとする考えがある反面、既に破綻してしまった婚姻関係を維持することは無意味なので、無責配偶者の不利にならないよう財産分与等の救済手段があれば、有責配偶者からの離婚請求を肯定する主張もあります。
判例は、有責配偶者からの離婚請求を拒否してきましたが、最近になって一定の事由、婚姻関係の破綻が長期にわたっている、等があれば認める方向に向かっているようです。
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