2020年05月03日

親権とは

親権とは

未成年の子供がいる夫婦が協議離婚をする場合、離婚後の親権者(法的代理人)を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。夫婦のどちらかが親権者になるいか協議で話し合いがまとならなければ、家庭裁判所へ親権を定める調停、又は審判の申し立てをする事になります。判決離婚の場合は家庭裁判所が職権で父母の一方を親権者と定めます。

親権とは法律的に「身上監護権」と「財産管理権」とに分類され、具体的には子供が一人前になるように、身の回りの世話、教育、躾や身分行為の代理人になる「身上監護権」と、子供に代わって子供名義の財産の管理や、財産に関する法律行為「財産管理権」となります。

但し、親権を持たない親も子供の扶養義務はあります。



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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 06:00| 愛知 | Comment(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする