2020年05月04日

親権を決める基準

親権を決める基準

基本的には夫婦の話し合いで決めますが、親のエゴや、どちらが離婚原因を作ったかなど、意地の張り合いで決めるべきではありません。
離婚の原因を作った有責配偶者だからといって、親権者になれない訳ではありません。

どちらの親で育てられた方が、経済的、精神的に安定して生活環境を過ごせて、子供の福祉、教育、など利益になるかを最優先で考えるべきです。

まだ子供が乳幼児の場合には、母親と一緒に生活する方が、保育上、自然であると考えられ、80%以上は母親が親権者・監護者になっています。

子供がある程度の年齢に達した場合は、子供の意思が尊重され、子供が15歳以上の場合は、子供の意見を聞く必要があります。(家事裁判規則54条、70条)
但し、子供に親権者の決定権がある訳ではありません。子供が20歳を過ぎたら、親権者を指定する必要はありません。

・子供が複数いる場合
子供が複数いる場合には、それぞれ親権者を決めていきます。但し、子供全員の年齢が低い場合、兄弟が一緒に生活した方が、人格形成の面からも良いと考えられ、一方の親に親権を統一する事を原則としています。

・母親が妊娠中に離婚した場合
母親が妊娠していて、子供が生まれる前に離婚した場合は、親権者は母親になります。但し、出産後に協議により親権を父親に変更する事も可能です。

・親権者が死亡した場合
親権者が死亡した場合、もう一方の存命している親が自動的に親権者になる訳ではありません。この場合は「後見人」が立てられます。未成年の子供の後見人は、親権者の遺言で指定されていればその者が、指定されていなければ、子供の親族や利害関係者の請求によって家庭裁判所が後見人を選任する事になります。
但し、もう一方の存命している親が家庭裁判所に、親権者変更の申し立てを行う事は可能です。




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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 06:00| 愛知 | Comment(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする