監護者とは
一般的には子供を引き取り、育て側が親権者と監護者を兼ねていますが、親権の「身上監護権」の部分を切り離して、親権者とは別に監護者を定める事もできます。
例えば、父親が親権にこだわり、親権者になれないと離婚はしないと主張して話がまとまらなかったり、父親を親権者と定めたとしても、現在は父親には仕事や出張もあり、日常の子供の監護教育ができないケースもあります。このような場合、父母の話し合いで父親が親権者として子供の法定代理人・財産管理などの行為を行い、母親が監護者となって子供を引き取り、子供も身の回りの世話や教育を行う事ができます。
監護者の決定が、夫婦間の協議で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所へ監護者を定める調停、又は審判の申し立てをする事になります。家庭裁判所では子供の福祉を最優先で考え、父母のどちらで生活をした方が、子供が幸福であるか判断します。
仮に父母共に経済的、健康的な事情で子供の監護教育ができない場合は、祖父母やおじ、おば等でも良いとされています。母親に生活力があれば、監護者として認められるケースも多く、特に子供が乳幼児であれば、特別な事情がない限り、現実に監護している母親が監護者として適していると判断されます。
もっとも親権者と監護者を分けるのは希で、子供の氏やその他の問題もあるので、やむを得ない特殊な場合に限られます。
親権者は離婚届に記載されますが、監護者は離婚届に記載されません。
父母の話し合いで監護者を決めた場合は、必ず離婚協議書にどちらかが監護者になり子供を監護教育するか記載しておいた方が良いでしょう。
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