相続に関する法律について
相続に関する事は、殆どの方が関わる可能性があります。
(W)遺言撤回の方法
a.前の遺言を撤回する遺言をする。
b.法定撤回(撤回したものとみなされる)
・前の遺言と抵触する内容の遺言をしたとき。
・遺言者が遺言内容と抵触する生前処分行為をしたとき。
・遺言者が故意に遺言者を破棄したとき。
・遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したとき。
C.慰留分
遺留分(1028条以下)とは、相続開始以前に被相続人が、その財産を処分していても、当該財産の一定限度だけは一定の範囲の相続人(兄弟姉妹外)に確保させようとする制度の事をいいます。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合、被相続人の財産の二分の一
(T)遺留分権利者
配偶者、子、直系尊属。胎児も生きて生まれれば権利者となる。
(U)慰留分率
子、配偶者の場合、被相続人の二分の一。
直系尊属の場合、被相続人の財産三分の一。
※被相続人の財産とは、被相続人が相続開始のときにいて有した財産の価値に贈与した財産の価値を加えて債務の全額を引いた額の事です(1029条)。
(V)遺留分権利者による滅殺(1031条)
遺留分権利者の受けた財産の額が、遺留分の額に不足するときは、遺留分の額に達するまで遺贈若しくは贈与(相続開始前1年以内のもの)の効果を否認して当該財産を取り戻す事ができます。
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