2020年05月23日

相続に関する法律について

相続に関する法律について

相続に関する事は、殆どの方が関わる可能性があります。

(W)遺言撤回の方法
  a.前の遺言を撤回する遺言をする。
   
 b.法定撤回(撤回したものとみなされる)
   ・前の遺言と抵触する内容の遺言をしたとき。
   ・遺言者が遺言内容と抵触する生前処分行為をしたとき。
   ・遺言者が故意に遺言者を破棄したとき。
   ・遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したとき。

C.慰留分
  遺留分(1028条以下)とは、相続開始以前に被相続人が、その財産を処分していても、当該財産の一定限度だけは一定の範囲の相続人(兄弟姉妹外)に確保させようとする制度の事をいいます。 
  兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合、被相続人の財産の二分の一
 
(T)遺留分権利者
配偶者、子、直系尊属。胎児も生きて生まれれば権利者となる。
 
(U)慰留分率
  子、配偶者の場合、被相続人の二分の一。
  直系尊属の場合、被相続人の財産三分の一。
※被相続人の財産とは、被相続人が相続開始のときにいて有した財産の価値に贈与した財産の価値を加えて債務の全額を引いた額の事です(1029条)。

(V)遺留分権利者による滅殺(1031条)
遺留分権利者の受けた財産の額が、遺留分の額に不足するときは、遺留分の額に達するまで遺贈若しくは贈与(相続開始前1年以内のもの)の効果を否認して当該財産を取り戻す事ができます。
    



探偵はガル
愛知県名古屋市の探偵社・興信所 ガルエージェンシー愛知

パートナーの「浮気」「不倫」によって、離婚をお考えの方は、探偵社・興信所『ガルエージェンシー愛知』にご相談下さい。

探偵、浮気調査、不倫、人探し、家出人捜索、行方調査、離婚、結婚、信用調査、盗聴器・盗撮器の発見調査のご相談は、お気ガルに。
愛知県名古屋市東区,中区,中村区,中川区,千種区,天白区,名東区,緑区,熱田区,昭和区,瑞穂区,守山区,西区,北区,南区,港区の探偵・浮気調査・離婚相談はガル愛知!

西三河(豊田市,岡崎市,安城市,刈谷市,知立市,豊明市,碧南市,西尾市,高浜市,一色町,吉良町,幡豆町,幸田町)

東三河(豊橋市,豊川市,蒲郡市,新城市,田原市,設楽町,東栄町,豊根村,小坂井町)

西尾張(一宮市,稲沢市,清須市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,春日町,大治町,蟹江町,飛島村)

東尾張(瀬戸市,春日井市,犬山市,江南市,小牧市,尾張旭市,岩倉市,豊明市,日進市,北名古屋市,東郷町,長久手市,豊山,大口町,扶桑町)

名古屋の探偵社 ガルエージェンシー愛知
愛知県名古屋市東区代官町34-12 JBビル3階
posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 15:00| 愛知 ☁| Comment(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする