2020年05月26日

相続分

(V)相続分

相続分とは、数人の相続人が共同で遺産を相続する場合に、各々が相続する割合をいいます。

a.相続分の決定は第一に被相続人の意思により(指定相続分)、その指定がない場合は法律の規定によります(法定相続分)。
※指定相続分とは、被相続人が遺言により共同相続人を指定した場合の相続分をいいます。
※法定相続分とは、同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めによるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、この相続分及び配偶者の相続分は各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三部の一とする
  
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じく
する兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする(900・901条)。

b.相続の割合
相続人が子と配偶者の場合は、子は二分の一、配偶者は二分の一、で子が数人いれば全員でその二分の一を均分し、非摘出子は摘出子の二分の一となります。
相続人が配偶者と著系尊属(父母)の場合は、配偶者が三分の二。直系尊属(父母)は三分の一となります。相続人が配偶者と傍系血族(兄弟姉妹)の場合は、配偶者は四分の三、兄弟姉妹は四分の一となります。兄弟姉妹が数人いるときその相続分は均等ですが、父母の一方のみが同じである半血の兄弟、即ち、父または母が異なる兄弟姉妹は、父母を同じくする全血の兄弟姉妹の二分の一になります。




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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 15:00| 愛知 ☁| Comment(0) | 相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする