2020年10月15日

浮気、不倫(不貞行為)を理由に裁判を起こす

浮気、不倫(不貞行為)を理由に裁判を起こす

浮気、不倫を理由に裁判を起こせば、裁判中に時効が経過しても時効の成立とはなりません。
本来であれば3年間の期限から、裁判が確定してから10年間まで延長される事になります。

先日のブログで説明した債務承認は、相手側が認めないと期限の中断(延長)は出来ませんが、裁判での浮気や不倫の請求でしたら、相手側の承認なしに時効を一旦止める事が出来ます。

もしも有効な期限が迫っている場合でしたら、浮気や不倫の内容証明郵便でその旨を送って請求しておけば、一時的には事項を止める事も可能です。

但し、これはあくまでも一時的ですので、法的な手続きをお考えでしたら弁護士等へ一度ご相談される事をお勧め致します。
またその紹介も、当探偵社ガルエージェンシー愛知でご協力させて頂きます。

違法な行為に対して、浮気や不倫の慰謝料を請求しようとした場合、専門的な関係者にご相談ください(^^)



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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 12:23| 愛知 ☀| Comment(0) | 浮気調査 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする