2023年02月06日

民法における離婚原因

離婚の原因

民法における離婚原因

離婚原因は民法770条1項に定められています。

1 配偶者の不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき


探偵はガル
愛知県名古屋市東区の探偵社・興信所 ガルエージェンシー愛知

パートナーの「浮気」「不倫」によって、離婚をお考えの方は、探偵社・興信所『ガルエージェンシー愛知』にご相談下さい。

探偵に浮気調査、不倫調査、人探し、家出人捜索、行方調査、離婚、結婚調査、信用調査、ストーカー問題、盗聴器・盗撮器の発見調査のご相談は、お気ガルに。
愛知県名古屋市東区,中区,中村区,中川区,千種区,天白区,名東区,緑区,熱田区,昭和区,瑞穂区,守山区,西区,北区,南区,港区の探偵・浮気調査・離婚相談はガル愛知!

西三河 (豊田市,岡崎市,安城市,刈谷市,知立市,みよし市,碧南市,西尾市,高浜市,一色町,吉良町,幡豆町,幸田町)

東三河(豊橋市,豊川市,蒲郡市,新城市,田原市,設楽町,東栄町,豊根村,小坂井町)

西尾張(一宮市,稲沢市,清須市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,春日町,大治町,蟹江町,飛島村)

東尾張(瀬戸市,春日井市,犬山市,江南市,小牧市,尾張旭市,岩倉市,豊明市,日進市,北名古屋市,東郷町,長久手市,豊山町,大口町,扶桑町)

名古屋の探偵社 ガルエージェンシー愛知
愛知県名古屋市東区代官町34-12 JBビル3階

ご相談はお気ガルに!

電話0120−503−666 
または 052−937−8130(お気ガルに)
posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 13:03| 愛知 | Comment(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする