2024年02月12日

離婚調停

離婚調停

調停には、本人から話を聞く事が義務付けられている為、原則として当事者が出頭しなければなりません。場合によって、弁護士を代理人に立てる事も出来ますが、離婚成立が決定する時は本人が出頭しなければなりません。弁護士とともに、出頭する事も出来ます。

調停離婚の数は、年々増加傾向にあります。調停を申し立てた側が出頭するのは当然ですが、相手方が出頭を拒否した場合は調査官が事情を調べ、正当な理由が無ければ出頭を勧告します。

殆どははこれで出頭しますが、それでも出頭しなければ5万円以下の科料が課せられます。しかし、なおも出頭しない場合は調停不成立となり、離婚の訴訟を起こせます。

また、調停では自らの主張のみを話すのではなく、冷静に調停員の話を聞きながら答える事が良いでしょう。 事前に弁護士と打合せをしておくと良いと思います。この時に、相手側が調査をされている事を知らないと「浮気はしていない」と主張すると思われます。その為にも、出来る限り相手に情報を与えない方が懸命です。



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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 23:00| 愛知 ☀| Comment(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする