2017年12月02日

興信所業者が講ずべき措置の特例2

興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針

第3 興信所業者が講ずべき措置の特例

2. 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例
(1) 保存期間
興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、依頼者に明確に示すこと。
(2) 第三者提供の制限
興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4 の2 ( 5 ) エにより、依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、あらかじめ告示第4 の2 ( 5 ) エ(ア) から(エ)までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。


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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 12:54| 愛知 ☀| Comment(0) | 探偵業法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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