興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針
第4 事業者団体の取組み
1. 興信所業者をその構成員に有する団体( 以下「事業者団体」という。) 及び事業者団体をその構成 員に有する団体( 以下「事業者団体等」という。)は、その構成員である興信所業者( 事業者団体をその構成員に有する団体にあっては、事業者団体の構成員である興信所業者。以下同じ。) が法、告示及びこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いの確保に積極的に取り組むよう、啓発、情報の提供その他の措置を講ずるよう努めること。
2. 事業者団体は、その構成員である興信所業者に係る依頼者又は対象者からの苦情を受け付ける窓口を設け、苦情に適切に対応し、問題の解決を図るよう努めること。
3. 事業者団体は、その構成員である興信所業者に法、告示又はこの指針に違反する行為があると認めたときは、当該興信所業者に対して必要な改善を求め、又は必要な処分を行うこと。
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2017年12月04日
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