財産分与の対象とならないもの(=特有財産)
財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。
特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」の事をいいます(民法762条1項)。
「婚姻前から片方が有していた財産」とは、たとえば、独身時代に貯めた定期預金などが考えられます。
「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とは、たとえば、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが考えられます。
ただし、特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力した事によって価値が維持されたといえる場合や、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえる様な場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。
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2018年06月29日
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