「主人が浮気をしているので、探偵を使って浮気調査や浮気相手の事を調べるつもりです。でも、友人がプライバシーの侵害になって訴えられるからやめた方が良いと言うのですが、どうなのでしょうか?」
「探偵の浮気調査はプライバシーの侵害になるのか?」
弁護士に聞きました。
「正当な理由が無いのにも関わらず、後を付け回したり写真を撮ったりする様な行為はプライバシー権の侵害にあたります。が、正当な理由がある場合には尾行や撮影なども正当な手段であると見なされる事になります。
そもそも浮気は夫婦関係に対する貞操義務違反、つまり民事での不法行為である為に、不法行為責任を問われる可能性があります。なので、配偶者やその浮気相手の不貞行為をつきとめ、その証拠として写真を撮る事は、もう一方の配偶者(浮気をされている側)として正当な理由があると考えられます。
また、探偵によって浮気調査が行われた場合にも正当な業務行為としてみなされます。
その為、ご主人が浮気をしている事が事実である以上は、探偵による浮気調査はプライバシー侵害行為にはなりません。」
各都道府県の公安委員会に探偵業の届出を出している探偵社・調査会社は、正式に依頼を受けて行う調査はプライバシーの侵害になる事はまずありませんのでご安心下さい。
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2019年02月04日
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