「私達2人の希望で籍を入れずに長い期間、内縁関係を続けていました。その彼が浮気しているようです。家計も同一ですし、住民票も同一です。浮気の事実があれば、関係を解消しようと思っています。この場合、浮気の証拠があれば慰謝料を請求出来るでしょうか?」
内縁関係や事実婚状態だとしても、籍を入れた夫婦と何ら変わらない場合の不貞行為は、慰謝料請求の対象となるのでしょうか?
『内縁関係の不貞行為について』弁護士に聞いてみました。
「いわゆる内縁関係というのは、婚姻の意思をもって共同生活し、社会的にも夫婦と認められているものの婚姻届を提出していない為、法律婚つまり法律上の正式な夫婦と認められない男女の関係をいいます。
過去の判例により内縁関係は「婚姻関係に準ずる関係」と認められており、法律婚の夫婦にある貞操義務は内縁関係である男女にも適用されますので、不貞行為により内縁関係が解消した場合は不貞行為をした側に対して慰謝料請求が出来ます。
また、不貞行為をした側の不貞相手に対しても故意や過失(内縁夫婦がいる事を知っていたり気をつければ内縁夫婦がいる事を知り得た状態)が認められると、共同不法行為が成立しますので不貞相手にも慰謝料請求が可能です。
内縁関係である事の証明は「3年以上の同居」「住民票上の同一世帯」「当事者間の婚姻の意思」等があれば可能です。ただし、いわゆる同棲は内縁関係ではありません。
内縁関係の証明が出来て、不貞行為の証拠があれば慰謝料請求は可能です。」
内縁関係でも不貞行為の証拠が必要です。
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2019年02月28日
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