「主人が一方的に「離婚したい」と言って、アパートを借り出ていって別居状態となっています。私は離婚に同意していませんが、話し合いには応じてもらえない状況です。そんな中、知人が主人の借りてるアパートに女性と二人で入って行く所を偶然目撃しました。こういう状態だと浮気にはならないとネットなどの情報にありますが、別居後の浮気は不貞行為にならないのでしょうか?慰謝料請求も出来ないのでしょうか?」
はたして別居した後の浮気は、不貞行為にはならないのでしょうか?
『別居後の浮気は不貞行為になるのか?』弁護士に聞いてみました。
「過去の判例を鑑みると、婚姻関係が破綻してから他の女性と関係を持っても、不貞行為にあたらないとする判例もあります。しかし、『別居すなわち婚姻関係の破綻』ではありません。またこのケースの場合、別居も夫側の一方的なもので尚且つ短期間である為「夫婦関係の破綻」とは認められないと考えて良いでしょう。
ただし、慰謝料請求に関して、不貞行為を証明する証拠が必要となります。なので、探偵事務所や興信所に依頼をして浮気、不貞行為の証拠集めをするべきです。
また、夫側が一方的に出ていった別居でも夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用の分担義務が生じますので、夫が生活費を渡さない場合には、妻は今まで通りの生活費を渡すよう求める『婚姻費用分担請求の調停』の申し立てをする事が出来ます。」
一方的・長期間ではない別居では婚姻関係が破綻しているとはみなされないケースが一般的のようです。ただし、慰謝料請求などは確実に証拠を集めてから行いましょう。
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2019年03月02日
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