2019年04月20日

風俗は浮気になるの?

「主人の様子がおかしいと思っていたら、風俗通いをしている事が判明しました。風俗店の会員カードが出てきて、どうやら常連になっているようです。この事を友人に相談したら、風俗だと浮気にならないと言われてしまいました。自分的には風俗も浮気と変わらず許せません!実際の所、風俗は浮気にならないのですか?」

風俗は浮気じゃないと考える人が、少なからずいるとは思いますが、実際はどうなのでしょうか?

『風俗通いも浮気になるのか?』弁護士に聞いてみました。

「過去の判例や民法を参考に考えてみると民法770条1項1条の「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。→配偶者に不貞な行為があったとき。」とは配偶者のあるものが自由な意志に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶ事を言うのであって、相手方の自由な意志に基づくものであるか否かは問いません。

また不貞行為には、「性交」だけでなく「性交類似行為」も含まれます。つまり「本番行為」がない風俗であっても、不貞行為になると考えて良いでしょう。ただし風俗店で働く女性に慰謝料請求をしたとしても、女性側があくまでも職務として店内のみでのサービスを提供している場合には、減額もしくは認められないケースも考えられます。

もちろん配偶者(夫)に関しては、離婚事由にもなりますし、慰謝料請求の対象にも十分になりえると考えられますので、どのお店にどの程度の頻度で通っているか、そしてその写真など明確な証拠を取っておくべきです。」

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