「夫は持病の為に薬を服用していますが、その副作用で性的不能になりました。先日、夫のパソコンより女性とホテルでお風呂に入っていたり抱き合っている写真を見つけました。ガル探偵さんに調査して貰った結果でも、週に1回は同じ女性とホテルに行っていました。問い詰めると性行為はしていないから、不貞行為にはならないと言い張ります。そんな言い訳が通るものなんですか?」
性的不能、いわゆるEDである事を理由に不貞行為を否定する事は可能なのでしょうか?
『性的不能で不貞行為は否定出来るか?』弁護士に聞いてみました。
「過去の裁判例を鑑みると『第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだ事が違法性を認める為の絶対的要件とは言えない』とあります。
性行為や肉体関係を伴っていない場合であったとしても、婚姻関係を破綻に至らせる異性との接触や交流は違法性を有するものと考え、不貞行為に該当する場合があります。
今回のケースは、婚姻共同生活の平和維持という権利と法的保護に値する利益を侵害するものと認められる可能性が高いと言えます。」
性交渉や肉体関係は、不貞行為を行なったという絶対的な要素では無いということ、更にあくまでも婚姻生活を破綻させるような行為を行なったかどうかで、不貞行為と同等の不法行為と認められると言う事です。
しかし、不完全な証拠の場合には言い訳が通ってしまう事もあり得ますので、確固たる証拠を掴んでおく事をお勧めします。
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2019年05月11日
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