2019年08月30日

浮気や不倫に対する慰謝料請求の時効

「夫が浮気をしている事に気付き、探偵社に依頼をして浮気の証拠を撮りました。大学生の息子が卒業したら離婚をして、慰謝料も請求しようと思っています。ただ浮気の慰謝料請求には時効があると聞いた事がありますが、浮気の時効ってどのくらいなんでしょうか?」

浮気や不倫の慰謝料請求の時効、つまり慰謝料請求出来る権利が消滅してしまうのは、どの位の期間が経った場合なのでしょうか?

『浮気や不倫に対する慰謝料請求の時効』について弁護士聞きました。

「浮気や不倫の時効と良く言われていますが、あくまでも配偶者が浮気や不倫を行った場合の慰謝料請求の時効です。これは民法に下記のように定められています。

第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する(消滅時効)。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする(除斥期間)。

わかりやすく言うと、まず慰謝料請求の起算点(時効までの期間を数え始める日)を考えなくてはなりません。この起算点の考え方は3パターンあります。

@《不貞行為があったときから20年間》
20年間というのは除斥期間(時効とは違い中断や停止が無い)で、不貞の事実を知ったが相手の住所や氏名が分からない状態です。

A《不貞行為と不貞相手を知ったときから3年間》
不貞相手を知った時というのは顔を知っているというレベルでは無く慰謝料請求が可能な状態、つまり住所・氏名を把握した状態のことです。

B《離婚が成立してから3年間》
厳密にいうと不貞行為によって離婚に至ったことにたいする慰謝料請求です。
3年間という時効間近になって慰謝料を請求する場合には時効期間をゼロにリセットする方法と時効を停止する方法がありますので覚えておいた方が良いでしょう。

・慰謝料請求の裁判を起こす
裁判上の請求をした場合に消滅時効期間がゼロとなり、最初から期間をカウントし直します。

・内容証明郵便などを送付して慰謝料を請求する
法律上では「催告」といい、一旦時効が止まります。さらに6ヶ月以内に訴訟を起こせば消滅時効期間はゼロにリセットされます。
除斥期間に関しては、時効の中断や停止という事が出来ません。慰謝料請求に関しては時効や裁判など法律に関わる知識が必要となりますので弁護士などの専門家に相談をして進めて頂きたいと思います。」



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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 07:00| 愛知 ☁| Comment(0) | 質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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