「離婚調停中の浮気は、不貞行為にならないのでしょうか?」
「夫に、離婚してくれないなら離婚調停を申し立てると言われました。そんな時、共通の知人から夫が新しい恋人がいて再婚予定だと公言していると聞きました。夫に聞くと、離婚調停中だから婚姻関係は破綻している。女性と交際しても不貞行為にはあたらない、と言われてしまいました。」
我々、名古屋の探偵社ガルエージェンシー愛知が、日頃ご協力頂いている弁護士の先生に聞きました。
「3年以上別居していて、尚且つ離婚に合意して話し合い中のような場合では無く、未だ同居して一緒に食事を取るなど、夫婦で何かしらの共同生活を営んでいる場合には、婚姻関係が破綻しているとは認められるケースは少ないです。もしも相手が夫婦関係が破綻していると主張するなら、相手側に婚姻関係が破綻しているという事を立証する責任が生じます。
離婚調停中であったとしても、長期の別居や離婚に向けて合意しており、養育費や親権を決める目的での調停でない限りは、不貞行為にあたる可能性は高いという認識で良いでしょう」
という事です。
つまり、破綻しているという言い分は、あくまでも相手の一方的な主張でしかなく、浮気の証拠や相手が特定出来れば、不貞行為を立証出来るので、慰謝料請求などが可能になります。先ずは浮気の証拠を確実に押さえて、自身が有利になる選択をするのが望ましいでしょう!
浮気・不貞行為の証拠収集は、探偵社ガルエージェンシー愛知にお任せ下さい!
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2019年09月19日
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