2019年10月26日

一方的に内縁関係を解消された相手に、慰謝料を請求できますか?

「結婚する事を前提として一緒に暮らしていた男性から、一方的に内縁関係を解消されてしまいました。入籍して姓が変わると仕事に支障が出る事を事前に説明して、納得した上で退職後すぐに入籍するとの約束で一緒に暮らし始めました。4年間、夫婦同然で暮らして来ましたが一方的に別れると言われてしまいました。どうしても納得がいないので、相手に慰謝料請求をしたいのですが可能でしょうか?」

婚姻届を提出していない「内縁関係」の場合には、慰謝料請求は可能なのでしょうか?

『内縁関係解消の慰謝料請求について』弁護士に聞いてみました。

「まずは【内縁関係】であると認められるかが重要ですね。【内縁関係】とは、男女がお互いに婚姻の意思をもって共同生活を営んでおり、社会的に夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず、婚姻届の提出を行なっておらず法律上の夫婦とは認められない関係の事です。

過去の判例を鑑みると【内縁関係】は「婚姻関係に準ずる関係」と認められているので【内縁関係】の一方的な解消は、財産分与や慰謝料請求の対象になり得ます。

ただし、相手方が【内縁関係】では無かったと主張する場合がありますので、二人の関係が単なる同棲・同居ではなく【内縁関係】にあった事を証明する必要が出て来ます。

【内縁関係】を証明する方法は、住民票の続柄への表記や、住居の契約書に「配偶者」や「内縁の妻」として記載されている状態、更には両親や友人などの証言で証明出来る場合があります。

まとめると、下記のような要素を総合的に見て判断されます。

•男女お互いの婚姻の意志があったかどうか
•家族や友人など第三者への婚姻報告があったかどうか
•同居していた期間の長さ
•同一家計であったかどうか
•その他婚姻関係に準ずる関係であったかどうか

普段の生活で、同一家計である場合も有用な証拠となりますので、レシートを添付する様な家計簿などを念の為につけておくのも良いでしょう。」

婚姻の意志などは、各々の気持ちなどにも関わって来ますので、万が一の為にレシート等の証拠となるものを保存しておいた方が良いかも知れません。

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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 07:00| 愛知 ☔| Comment(0) | 質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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