2019年12月27日

構成要件該当性

構成要件該当性

違法、有責な行為の類型化である構成要件のあてはまる事を「該当性」といいます。
この該当性の判断に必要なのが構成要件的行為、即ち構成要件に害とする行為なのです。

構成要件該当行為とは、殺人罪、強盗罪との各本文上に該当する行為であり、それは、行為者人格の主体的現実化としての身体的動静たる行為である事が必要です。その行為の意味をもっとわかり易く言うと、行為とされる為には、行為者自身が自分では何をしているのか確識して身体を動かしたり、静止したりするものを言うのです。

従って、全く無意識の夢遊病者等の挙動は行為とはなりません。 
構成要件該当性の在否を決するのは、実行行為、因果関係、構成要件的故意、過失に分けて考える事にします。



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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 11:08| 愛知 ☀| Comment(0) | 質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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