2019年12月30日

一般般的な探偵調査方法における調査類型

一般般的な探偵調査方法における調査類型

以下は違法な行為になる為、探偵が行ってはいけない調査方法です。

◎張り込み調査 探偵が行動を調査する際に行う調査方法です
◆監視のために、他人が看守する住居・建造物又はその敷地、庭等、建物と接続して障壁等で囲まれている囲繞地(いにょうち)へ侵入する行為→住居侵入罪(刑法130条)
探偵がマンションなどに住民でないのに勝手に入るとそれは違法な行為となります。

◆一応公開されている建造物に侵入後、そこの看守者から退去要求されたのに、留まって監視を継続する行為 → 不退去罪(刑法130条)
探偵が管理人や住民等から「何しているの?出て行きなさい!」などと言われたにも関わらず居座り続けると罪になります。

◆人が住んでない邸宅・建物への侵入監視 → 潜伏の罪(軽犯罪法1条1号)⇔住居侵入罪とは非両立関係
探偵が張り込み等で、他人の空き家に勝手に入ると罪になります。

◆邸宅内への覗き見 → 窃視の罪(軽犯罪法1条23号)
 ※住居(囲繞地)侵入罪とは牽連犯(刑法54条)⇒ 刑法130条での処罰
 ※牽連犯:原因・結果・目的・手段により重いほうの罪で処罰するルール

探偵が張り込み中に住居などの中の様子がのぞけるようなところにいると色々と面倒なことになる可能性があります。
浴場、トイレ、など衣服を脱ぐようなところであれば余計に面倒でしょう。



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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 12:14| 愛知 ☔| Comment(0) | 質問 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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