2020年05月01日

離婚の効果

離婚の効果

一般的効果として、同居、協力、扶助の義務がなくなり、氏を改めたものは復氏し、再婚が可能となります。
財産的効果として、婚姻中に生じた夫婦の財産関係の精算たる財産分与(768条)があります。これは、婚姻中に夫婦が形成した財産を婚姻関係の終了に際して分割精算するものと考えれば良いでしょう。もちろん、家事に従事していた専業主婦であっても財産形成に協力したものとして評価されます。

更に、慰謝料の問題があります。これは、有責配偶者が離婚に際し、相手方の精神的損害をカバーする為に支払うもので、本来は、不法行為の問題であるものの、判例は財産分与(768条)の条文にある「一切の事情」に慰謝料を含むとしているので、財産分与として取り扱う事になります。

また、慰謝料は、有責配偶者の相手方に対しても、純粋に不法行為責任の問題として請求できます。当該不貞行為が婚姻関係の破綻にどれだけ影響を与えたかによって、慰謝料の請求額も一律ではありませんが、平均として50万〜400万が一応の相場となっています。

どれくらいの額が財産分与と支払われているかというと、平均として450万(慰謝料との合算)となっています。



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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 06:00| 愛知 | Comment(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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