相続人とは被相続人の財産上の地位を引き継ぐ事のできる者をいい、血族相続人と配偶者相続人の二種類があります。
a.血族相続人とは、第一に被相続人の子とその代襲(だいしゅう)相続人(887条)、第二番は直系尊属、第三に兄弟姉妹とその代襲相続人があります(889条)。
※第一番の相続人がいるときは、二番目、三番目、は相続人 となれません。
※代襲相続人とは、被相続人の死亡以前に相続人が死亡するか、相続人が廃除(892条)、相続欠格(891条)により相続権を失ったときに、その相続人の直系卑属が相続する事をいいます。
父親の死亡に先立って、子が死亡している場合に、孫がその父たる子に代わって相続する場合をいいます。
b.配偶相続人とは、被相続人の配偶者であって常に相続人となるものをいいます(890条)
aに記載の第一番から第三番までのうち誰が相続人になっても常に、その相続人とともに相続人となります。
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