2023年02月26日

有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合

第三者への慰謝料請求

Point5  有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合

不貞を働いた配偶者と、その不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。
有責配偶者か、その不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には、損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。



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posted by 名古屋の探偵ガル愛知 at 06:00| 愛知 ☀| Comment(0) | 離婚 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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