民法における離婚原因の詳細
check5. 婚姻を継続しがたい重大な事由
婚姻を継続しがたい重大な事由とは、婚姻関係が深刻に破綻し、婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがない場合を意味します。
その判断基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子供の有無、子供の状態、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮されます。
当事者の有責性についても判断材料とされますが、被告が無責であっても、婚姻の破綻が存在する限り、離婚は認められる事となります。これに対して離婚後の生活の事情については、婚姻の破綻の原因とは関係ないので原則として考慮されません。
判例にあった「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。
1 配偶者からの暴行・虐待・侮辱
2 定職に就かないこと、多額の借財など
3 親族との不和
4 性格の不一致
5 性生活の異常
6 宗教活動
7 配偶者の犯罪行為
8 配偶者に対する訴訟提起、告訴など
9 重大な病気・身体障害
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2024年02月09日
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