探偵用語集
・ストーカー規制法(すとーかーきせいほう)
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)。
恋愛感情を持って、待ち伏せ、無言電話、尾行などのつきまといを反復して繰り返すストーカー行為の防止の為、罰則規定を設けて2000年11月施行。
2013年7月の改正法で、執拗なメールも規制の対象になりました。
探偵はガル
愛知県名古屋市東区の探偵社・興信所 ガルエージェンシー愛知
パートナーの「浮気」「不倫」によって、離婚をお考えの方は、探偵社・興信所『ガルエージェンシー愛知』にご相談下さい。
探偵、浮気調査、不倫調査、人探し、家出人捜索、行方調査、離婚、結婚、信用調査、盗聴器・盗撮器の発見調査のご相談は、お気ガルに。
愛知県名古屋市東区,中区,中村区,中川区,千種区,天白区,名東区,緑区,熱田区,昭和区,瑞穂区,守山区,西区,北区,南区,港区の探偵・浮気調査・離婚相談はガル愛知!
西三河(豊田市,岡崎市,安城市,刈谷市,知立市,豊明市,碧南市,西尾市,高浜市,一色町,吉良町,幡豆町,幸田町)
東三河(豊橋市,豊川市,蒲郡市,新城市,田原市,設楽町,東栄町,豊根村,小坂井町)
西尾張(一宮市,稲沢市,清須市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,春日町,大治町,蟹江町,飛島村)
東尾張(瀬戸市,春日井市,犬山市,江南市,小牧市,尾張旭市,岩倉市,豊明市,日進市,北名古屋市,東郷町,長久手市,豊山,大口町,扶桑町)
名古屋の探偵社 ガルエージェンシー愛知
愛知県名古屋市東区代官町34-12 JBビル3階
2021年06月14日
2021年03月13日
愛知県のストーカー対策
凶悪犯罪にも発展しかねない悪質なストーカーから貴方の身を守る為に、様々な調査・対策を行います。
テレビでは、ストーカー被害で事件に巻き込まれた被害者の方が多く報じられています。実際に被害に遭われている方は、一刻も早い解決の為に、調査をお勧めいたします。
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2020年01月04日
ストーカー行為等の規制に関する法律
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)
待ち伏せ、無言電話、尾行などのつきまとい等のストーカー行為に対して、平成12年11月24日から「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」が施工されました。
探偵への相談で、ストーカーに関する事例も多くなってきています。
・毎日のように付きまとわれている
・誹謗中傷の怪文書を送られて困っている
・中には複数の集団でストーカー行為をされている
探偵の調査依頼の中でも、結果的にストーカー行為につながってしまう・・・そのようになりかねない案件もあります。
人探しの依頼が、ストーカー行為の延長になってしまう事もありますので、私達「探偵」も大変な注意が必要となります。
それでは、ストーカー行為等の規制等に関する法律とはどういった内容なのか?ご説明します。
■目的
ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
■定義
「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、つきまとい等を反復して行う事です。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、以下の行為をすることをいいます。
@つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛ける事。
Aその行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置く事。
B面会、交際その他の義務のない事を行うことを要求する事。
C著しく粗野又は乱暴な言動をする事。
D電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信する事。
E汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置く事。
Fその名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置く事。
Gその性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置く事。
■不安を覚えさせることの禁止
何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
■警告
被害者は、警察署長から警告を発してもらうことができます。
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告又は仮の命令をする事ができる。
仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。
ただし、警察本部長等が前項の規定による警告をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をする事ができない。
■禁止命令
警告に従わない者に対して公安委員会から禁止命令を発してもらうことがきます。
公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずる事ができる。
@更に反復して当該行為をしてはならない事。
A更に反復して当該行為が行われる事を防止するために必要な事項。
公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して十五日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
■援助
被害者は、警察に援助を求め,必要な措置を講じてもらう事ができます。
警察本部長等は、ストーカー行為又はつきまとい等をして不安を覚えさせる行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
■罰則
刑事処罰 逮捕,起訴してもらい,刑事罰を与えてもらうことができます。
ストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
探偵がストーカー行為を証明するには、ストーカー行為を繰り返している事実を撮影などで証明することとなります。
被害者の身辺を調べたり、自宅や勤務先周辺において張り込みを行い人物を特定していきます。
また、外出時に尾行調査を行い、誰か付きまとい行為をしていないか?などを調査し、事実を証明することになります。
警察に相談しても証拠が無いと、パトロールを強化します位しか対処してくれません。
親身に話を聞いてくれても常に監視をしてくれるわけではありません。
その為、探偵の証拠をもって警察に相談すると警察も積極的に捜査してくれるようになりますので効果的な方法となるでしょう。
盗聴器発見調査や盗撮器発見調査について色々と詳しく書いています。
色々なケースがありますので、是非ご覧ください!
盗聴器発見調査・盗撮器発見調査について
◆現在の社会では様々なトラブルが身の回りに起こっています。
「まさか、私に!?」と言うことも。まずは、お気軽にご相談ください。
これまで様々な、悩みやトラブルを解決してきた名古屋の探偵社ガルエージェンシー愛知が、あなたのお力になります。
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0120−503−666 または
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■目的
ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
■定義
「ストーカー行為」とは、同一の者に対して、つきまとい等を反復して行う事です。
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、以下の行為をすることをいいます。
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何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。
■警告
被害者は、警察署長から警告を発してもらうことができます。
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告又は仮の命令をする事ができる。
仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。
ただし、警察本部長等が前項の規定による警告をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をする事ができない。
■禁止命令
警告に従わない者に対して公安委員会から禁止命令を発してもらうことがきます。
公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずる事ができる。
@更に反復して当該行為をしてはならない事。
A更に反復して当該行為が行われる事を防止するために必要な事項。
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被害者は、警察に援助を求め,必要な措置を講じてもらう事ができます。
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■罰則
刑事処罰 逮捕,起訴してもらい,刑事罰を与えてもらうことができます。
ストーカー行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
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