2020年05月27日

相続の放棄・承認

(W)相続の放棄・承認

相続の開始により、被相続人の権利義務が当然、相続人に継承されるもので、相続人にとっては利益を得る事もあるが、突如として巨額の債務を負担するこ事も有り得る、相続人は相続するか否かの自由が必要となります。それが、放棄・承認の問題なのです。
  
a.単純承認(920条)
  被相続人の権利義務を無制限に継承する事をいいます。

b.法定単純承認(921条)
  相続人が以下に定める一定の行為をしたときは、単純承認をしたものとみなす制度の事です。

T.相続財産の処分
相続人が自己の為に相続が開始した事を知ってからの処分行為である事が必要です。

U.相続財産隠匿の背任行為
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。

V.熟慮期間が過ぎたとき
相続の開始があった事を知ってから、3カ月以内に限定承認、放棄をしなかったとき。




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2020年05月26日

相続分

(V)相続分

相続分とは、数人の相続人が共同で遺産を相続する場合に、各々が相続する割合をいいます。

a.相続分の決定は第一に被相続人の意思により(指定相続分)、その指定がない場合は法律の規定によります(法定相続分)。
※指定相続分とは、被相続人が遺言により共同相続人を指定した場合の相続分をいいます。
※法定相続分とは、同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めによるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、この相続分及び配偶者の相続分は各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三部の一とする
  
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じく
する兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする(900・901条)。

b.相続の割合
相続人が子と配偶者の場合は、子は二分の一、配偶者は二分の一、で子が数人いれば全員でその二分の一を均分し、非摘出子は摘出子の二分の一となります。
相続人が配偶者と著系尊属(父母)の場合は、配偶者が三分の二。直系尊属(父母)は三分の一となります。相続人が配偶者と傍系血族(兄弟姉妹)の場合は、配偶者は四分の三、兄弟姉妹は四分の一となります。兄弟姉妹が数人いるときその相続分は均等ですが、父母の一方のみが同じである半血の兄弟、即ち、父または母が異なる兄弟姉妹は、父母を同じくする全血の兄弟姉妹の二分の一になります。




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2020年05月25日

相続人

(U)相続人

相続人とは被相続人の財産上の地位を引き継ぐ事のできる者をいい、血族相続人と配偶者相続人の二種類があります。

a.血族相続人とは、第一に被相続人の子とその代襲(だいしゅう)相続人(887条)、第二番は直系尊属、第三に兄弟姉妹とその代襲相続人があります(889条)。

※第一番の相続人がいるときは、二番目、三番目、は相続人 となれません。
※代襲相続人とは、被相続人の死亡以前に相続人が死亡するか、相続人が廃除(892条)、相続欠格(891条)により相続権を失ったときに、その相続人の直系卑属が相続する事をいいます。
父親の死亡に先立って、子が死亡している場合に、孫がその父たる子に代わって相続する場合をいいます。

b.配偶相続人とは、被相続人の配偶者であって常に相続人となるものをいいます(890条)
aに記載の第一番から第三番までのうち誰が相続人になっても常に、その相続人とともに相続人となります。




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